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会社役員は労災適用なの?
   私は事業主とは言え、現場で作業をしている。
   当然労働災害の危険性は従業員と同じだ。
   しかし、会社役員は労災は適用できないと聞いたことがあるが実際はどうなんだろうか?
  労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」です。
  このことからお分かりのように、労働者が災害にあった時にこの法律が適用されます。

  では、会社役員は労災には加入できないのでしょうか?
  会社役員といっても、現場で働いている人などは、従業員と同じような労災の危険性があります。

  このような場合には、特別加入というものにより会社役員も労災に加入することができます。

  しかし、特別加入には一定の要件があるので、その要件を以下にまとめます。

労災に加入できる事業主の要件

@一定の規模未満であること
一定の規模とは、すなわち次のような場合を言います
・金融業、保険業、不動産業、小売業・・・50人以下
・卸売業、サービス業・・・100人以下
・その他の業種・・・300人以下
つまり、規模が比較的小さく、現場で作業することが多い事業所ということが言えます。

A保険関係が成立していること
事業主だけが労災に加入し、従業員は労災に加入していないというような状態では駄目ということです。
自分一人だけ加入するのではなく全員で加入しなさいということを言います。

B労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

  以上の要件を満たして特別加入をした事業主は、労災保険上では労働者としてみなされ、労働者と同じ給付を受けることができます。

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